事業承継手続き
事業承継手続きとは
貴方が、会社を経営されているとして、その事業や経営を誰にバトンタッチするのかを決めているでしょうか。「まだまだ先のこと」「現状の企業経営で手が一杯で、そんなこと考える余裕がない」といった声が聞こえてきそうですが、じつは、企業の経営、事業の後継者がいなくて毎年7万社の中小企業が廃業しているのが、実情です。
これは、会社だけの問題ではなく、その会社で雇用されている従業員が失われ、取引先が失われ、何よりその会社で長年にわたって培われてきたノウハウ、サービス、商品が失われることになり、その社会的損失の度合いは測りしれません。アイリスでは、貴社の経営、事業が次世代や、別の会社にうまく引き継がれるように、その手続きのお手伝いをいたします。
事業承継とは
事業承継とは、会社で営まれている事業、経営を、別の方や、会社に引き継がせ、継続を図る手続きを言います。経営者の死亡、相続といった個人的な問題や、相続税の負担といった議論にとどまらず、
①後継者探し、育成②事業承継の法制、税制の問題③事業売却先の問題④引退者と後継者に関わる親子、兄弟、親族。事業員間の心理的、人間関係の問題など、様々問題を解決する必要があり、いわば企業経営に於けるリスクマネジメントの性格を強く持つ問題です。
後継者への経営権のバトンタッチ方法➀
生前贈与・遺言
経営者が所有している自社株式や、事業用資産を後継者に集中させる方法としては、後継者への生前贈与や遺言を活用すべきです。こういった対策を怠り、経営者が突然亡くなると、相続が発生し、自社株式や事業用資産を相続した相続人の同意が得られなくなり、事業の経営が困難になる可能性があります。
後継者への経営権のバトンタッチ方法②
会社や後継者による買い取り
経営者の死亡によって、自社株式や事業用資産が既に分散してしまっている場合には、会社や後継者が相続人から買い取り、経営権を握る必要があります。
後継者への経営権のバトンタッチ方法③
会社法の活用
相続の際に自社株式を後継者に集中させる方法としては、①株式の譲渡制限、相続人に対する売り渡し請求②議決権制限株式などの対策をとる手段もあります。
遺留分に関する経営承継円滑化法の民法特例とは
平成20年5月9日に成立した経営承継円滑化法において、経営者から生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外できることになりました。
これによって、兄弟姉妹以外の相続人に認められる「遺留分」の主張を、自社株式から外し、事業の承継を円滑に進めることができます。
事業承継スケジュール
事業承継の検討
親族・社内に後継者がいるか
【YES】
- 経営全般を見直す
- 後継者教育に不安がある
- 事業承継に際しての資金調達が必要
- 相続紛争が心配
- 相続税・贈与税が心配
【NO】
- 後継者・売却先が見つからない
- 社外などに後継者・売却先の候補がある
以上について、アイリスがトータルでご相談に乗ります。
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
ワンポイントアドバイス
事業承継の形は、100社あれば、100通りの形があると言われる位、その状況は千差万別です。
ただ、そこに一定の事業、経営があり、ノウハウがあり、商品、サービスがあるのであれば、それを経営者の死亡によって失ってしまうのは、あまりに惜しい話です。やはり社会的損失の予防という使命からも、アイリスはこの事業承継のワンストップサービスを展開していきます。是非、アイリスにお任せ下さい。