建設業許可・経審無料相談会を行っております!
建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
建設業の許可申請については、10件の相談中、実際に許可要件を満たすケースは、アイリスの経験ではその3割位にとどまります。その理由の多くは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」の要件、特に「経営業務管理責任者」の要件が前に立ちはだかるからです。
過去にも、一部上場企業のゼネコンを退職されたお二人で、一人は工事部長という要職につき、1級建築士の資格をお持ちの方が独立、会社を設立されてすぐに申請したケースでも、結局許可が取れず、申請を断念したケースがあります。このケースでは、上場企業の工事部長という要職でも、「経営経験」あるいは「それに準ずる地位」とまで言えず、「経営業務管理責任者」の要件を満たさなかったからです。アイリスでは、過去の経験、蓄積により、このあたりの「許可」要件を満たすか、否かをまず判断し、ご依頼を受ける体制を取っております。
アイリスでは、毎月第4水曜日の15:00~16:00、「建設業許可・経審無料相談会」を、当法人ミーティングルームで開催しております。「10年間許可なく内装業を行ってきたのですが、許可がとれますか」「建設業の会社を退職したのですが、建設業の許可が取れますか」「すでに建設業の許可を取っていますが、業種を追加したい」「これまで民間の工事のみを受注してきましたが、今後は公共工事の受注も考えたいので、経審を受けたい」などなど、お気軽にご相談下さい。
建設業許可・経審無料相談会
☆日時 毎月第4水曜日 15:00~16:00
☆場所 当法人ミーティングルーム(大阪市淀川区西中島5-13-24-503)
☆お一人様 30分
☆完全予約制(事前に当法人まで電話またはホームページ上のオンライン相談でご予約下さい)