外国人実習生監理団体許可申請手続き
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、古くは1960年代後半の日本企業の海外進出を契機に、現地法人、合弁会社等の現地外国人社員を日本に呼び寄せ、日本で一定期間「研修」を行い、再び現地企業で日本で学んだ知識、技能を活かし、活躍するために始まりました(企業単独型受入)。
そして、1990年には、この企業単独型の「研修」に加え、団体監理型の「研修」制度が始まりました。これは、現地法人や合弁会社などの関連企業が現地になくても、商工会議所、事業協同組合など中小企業団体を通じて「研修」生を受け入れる制度です。当ホームページ「技能実習」のページもご参考にして下さい。
2010年7月「技能実習」在留資格の創設
2010年7月からは、それまでの「研修」という在留資格ではなく、実技を伴うものは「技能実習」という在留資格に基づき、技能実習1年目から「労働者」(入国1~2ヶ月間の講習期間を除く)扱いをし、労働関係諸法令の適用や、法的保護講習の実施など、外国人技能実習生を保護する仕組みが開始されました。
2017年11月許可制、「介護」分野制度導入
今回の2017年11月に行われた技能実習生制度の改正は、いわば3回目の大きな改正と言えます。
目玉は、外国人技能実習生機構による、外国人技能実習生事業を行う団体に対する「許可」制、「介護」分野について実習制度を導入したことです。また実習実施者=受入企業に対しては「届出」制を導入すると共に、優良な監理団体及び実習実施企業に対しては、従来の最長「3年」の受け入れ期間を、最長「5年」に延長する措置をとり、一部緩和措置を実施しています。
また、従来監理団体に要求された「無料職業紹介事業届出」などの要件を、この許可を得ることで不要としました。
ワンポイントアドバイス
当法人では、2017年7月に申請を行った顧問先事業協同組合の監理団体許可申請がようやく2018年1月22日許可がおりました。2017年年末には、東京の機構本部にも伺い、審査状況などを確認し、大阪の機構担当者とも折衝し、当時は、新制度で機構側の対応も不安定な感じを受けました。現在は、対応も安定しており、2019年にも当法人で3組合ほどの許可申請を行っております。ただ、当初に比べると異なる審査事項も増えており、許可にかかる期間が4ヶ月ほどになり、よりスピーディーな対応をお願いしたいと感じています。
なお、実習生機構が、これまで技能実習事業を行うためには、組合の共同経済事業である、「共同販売」「共同購買」などを一定期間(1年間)行ってからでないとできないとされていた扱いは、行わないことになりました。これ以前には、組合を管轄している各省庁は、新規組合の設立にあたり定款目的に「外国人技能実習生受入事業」を最初から認可しない運用をしていましたが、初年度からの「外国人技能実習事業」を認めています。
また、当法人では、この監理事業に必ず必要な外部監査人として、監理団体に対する3ヶ月に1回の外部監査業務、1年に1回の実習実施機関への同行監査業務も行っております。詳しくはこちらからどうぞ。