アイリス法令ニュース平成23年2月号
法令ニュース
平成23年 2月 第28号
アイリス法令ニュース
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【雇用】定年後の「継続雇用制度導入」の特例措置が終了
現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
【育児】平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
平成23年4月以降の出産育児一時金制度について、「支給額」は引き続き42万円で、「直接支払払制度」についてはさらに改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し窓口での負担軽減が図られる見込みです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
平成23年4月以降の出産育児一時金制度について、「支給額」は引き続き42万円で、「直接支払払制度」についてはさらに改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し窓口での負担軽減が図られる見込みです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
【介護】介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント
厚生労働省は、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の実現に向けて種々の措置を講じようとするものです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zg9u.html
厚生労働省は、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の実現に向けて種々の措置を講じようとするものです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zg9u.html
【雇用】ジョブ・カード制度の継続について
ジョブ・カード制度の関連事業について、より効率的・効果的な制度となるよう現行手法による事業を廃止・見直しを行った上で、新たな枠組みへ移行するなどとし、平成23年度以降も「ジョブ・カード制度」が継続されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
ジョブ・カード制度の関連事業について、より効率的・効果的な制度となるよう現行手法による事業を廃止・見直しを行った上で、新たな枠組みへ移行するなどとし、平成23年度以降も「ジョブ・カード制度」が継続されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
【税務】平成23年分「給与所得の源泉徴収票」様式の変更
平成22 年度税制改正により、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い源泉徴収票の様式が変更されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
平成22 年度税制改正により、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い源泉徴収票の様式が変更されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
【税務】日曜日に確定申告の相談等を行う税務署について
確定申告期間中の平日に税務署等へ訪れることができない納税者のため、全国の約半数の税務署は、今年も申告期間前半の2月20日と2月27日の日曜日も開庁することとなりました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
確定申告期間中の平日に税務署等へ訪れることができない納税者のため、全国の約半数の税務署は、今年も申告期間前半の2月20日と2月27日の日曜日も開庁することとなりました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
【金融】金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令の改正について
わが国金融システムの安定性・透明性の向上を図り、投資者等の保護を確保するため平成22年5月に金融商品取引法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されますが、それに付随して政令・内閣府令が改正されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20101221-3.html
わが国金融システムの安定性・透明性の向上を図り、投資者等の保護を確保するため平成22年5月に金融商品取引法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されますが、それに付随して政令・内閣府令が改正されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20101221-3.html
【税制】平成23年度税制改正大綱~その2
平成23年度税制改正大綱は、法人については減税、特定の個人富裕層については増税といった内容となっています。通常国会も開会され本格的な法案の議論はこれからですが、今月は大綱を少し詳しく紹介します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[財務省]
http://www.mof.go.jp/genan23/zei001.htm
平成23年度税制改正大綱は、法人については減税、特定の個人富裕層については増税といった内容となっています。通常国会も開会され本格的な法案の議論はこれからですが、今月は大綱を少し詳しく紹介します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[財務省]
http://www.mof.go.jp/genan23/zei001.htm
【経営】営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方について
刑事訴訟手続における営業秘密の内容を保護するための法的措置の在り方について、裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるものとする等の検討結果が公表されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/20101220002/20101220002.html
刑事訴訟手続における営業秘密の内容を保護するための法的措置の在り方について、裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるものとする等の検討結果が公表されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/20101220002/20101220002.html
【経営】金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン公表
「新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~」における金融の役割を実現するため、金融庁は「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(中間案)の公表を行ないました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101224-5.html
「新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~」における金融の役割を実現するため、金融庁は「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(中間案)の公表を行ないました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101224-5.html
【経営】プライバシーマーク制度設置及び運営要領の改正
財団法人日本情報処理開発協会は、プライバシーマーク付与事業者が1万社を超え、制度創設当初と比べプライバシーマークが果たす社会的責任が重くなったことを踏まえ、その運営要領等の改正(平成23年3月1日施行予定)を行ない公表しています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[財団法人日本情報処理開発協会]
http://privacymark.jp/reference/pdf/pmark_guide101018/Youryo_Kaisei101018.pdf
財団法人日本情報処理開発協会は、プライバシーマーク付与事業者が1万社を超え、制度創設当初と比べプライバシーマークが果たす社会的責任が重くなったことを踏まえ、その運営要領等の改正(平成23年3月1日施行予定)を行ない公表しています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。参照ホームページ[財団法人日本情報処理開発協会]
http://privacymark.jp/reference/pdf/pmark_guide101018/Youryo_Kaisei101018.pdf