サービス一覧SERVICE

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務とは

 「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、日本の会社において、理学、工学(理科系大学出身者など)、法律学、経済学(文化系大学出身者など)の技術、知識を要する「業務」や外国の文化に基盤を有する思考を要する「業務」(翻訳・通訳)に従事する活動を行う者に与えられる在留資格です。

 以下では、当法人の業務で多い、中国、台湾などの方を免税店や旅行関連派遣会社が雇い入れるケースで説明をします。

インバウンド業務で中国語の通訳できる中国人を雇い入れたい

 2016年の訪日客は2403万人と過去最高を更新しています。宿泊や飲食など関連業界では、外国語に通じた専門人材が常に足りないと言われています(2017年2月21日付日経)。

 当法人に入管への申請をご依頼頂くお客様企業も例外ではなく、インバウンドの免税店やツアーコンダクターを派遣する企業においても、「外国語に通じた専門人材」を中国や台湾などから雇い入れるケースが多くなっています。

 これは、入管法で規定する在留資格の中で「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるものが当たります。

どんな人が雇い入れ可能なの?

 まず、➀「大学」卒業者(外国・日本)は雇い入れ可能です。特に外国の文化に基盤を有する思考を要する「業務」(翻訳・通訳)の場合には、大学の専攻の種類は、文化系、理科系を問いません。また「大学」には「短期大学、大学院、大学の付属研究所」などが含まれます。

 次に②「3年以上の実務経験」(翻訳・通訳業務の場合)がある方も雇い入れ可能です。

これは、その方の出身国において、在職証明書など(翻訳つき)で証明することになります。

どんな企業が雇い入れ可能なの?

外国の文化に基盤を有する思考を要する「業務」(翻訳・通訳)を担当させる場合には、その企業にその業務があることが必要です。当社は中国人や台湾人の観光客を相手に免税小売店を展開しているとか、当社は中国人、台湾人のツアーを主催する旅行会社にツアコンダクターを派遣しているなど、「外国語に通じた専門人材」を必要とする業務が日常的にある、という会社が、雇い入れ可能です。

 

ワンポイントアドバイス

外国人の雇い入れ、在留資格の取得は、ひとえに「マッチング」と言えます。➀「雇い入れる外国人の資格」②「雇い入れる会社の業務」が「マッチング」して、初めて「在留資格」の取得が可能になります。

先日も当法人の顧問先企業の担当の方から、電気工事に、経済学を学んだ日本の留学生を雇い入れたいという相談を受けました。しかし、この留学生が日本の企業で就職する場合、➀専攻した経済学を活かした就職先②母国語を活かした翻訳・通訳の仕事のある就職先しか就職出来ません。「電気工事」というのは無理だと、この顧問先企業の担当者に伝えました。

pagetop