一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)許可申請手続き
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)許可申請手続きとは
貴社が、中国人、台湾人のインバウンドの観光客を乗せるツアーバス事業、観光バス事業のビジネスを行おうとする場合は一般貸切旅客自動車運送事業営業許可が必要になります。
一般貸切旅客自動車運送事業許可の要件概要
① 営業所
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営業所事務所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。 |
② 最低車両台数 |
営業に使用する車両が3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業区域ごとに5両。 |
③ 事業用自動車 |
大型車、中型車、小型車。 大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 中型車…大型車、小型車以外のもの 小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客数29人以下 |
④ 車庫
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営業所に隣接もしくは、営業所から直線で2㎞以内にあり運行管理可能なもの 広さが車両に対し適切な広さがあり、使用する権限が有る。 車庫前の道路が車両に対して適切な広さがある。 |
⑤休憩・睡眠施設 |
原則として営業所か車庫に隣接していること。または営業所、車庫から直線で2㎞以内にあること。 |
⑥運行管理体制
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法人の場合役員のうち1人以上が専従 安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任すること 常勤の資格のある運行管理者が確保できている。 常勤の資格のある整備管理者が確保できている。 |
⑦運転者
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事業計画を遂行するに足りる員数の有資格の運転者を常時選任すること |
⑧資金計画
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所用資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の自己資金が申請日以降常時確保されている
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⑨法令遵守
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申請者又は法人の代表権を有する常勤役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行に必要な知識を有し(試験有り)、法令を遵守すること |
⑩損害賠償能力
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任意保険又は共済に加入し十分な損害賠償能力を有するものであること |
【手続きの流れ】
①要件調査の実施を行います
営業所、休憩所、車庫、車庫前道路が運送業許可の要件に適合しているか調査します。 関係役所にて幅員証明を取得し、営業所などの写真を撮りに伺います。
適合調査のみのご依頼も承ります。
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② 書類の作成及び申請。
お聞きした情報を元に書類を作成いたします。運輸局、陸運局とも事前の相談を行います。
購入する車の見積書や営業所の契約書など、お客様にご協力いただく書類もございます。
③ 法令試験の実施。
○×式で30問出題され27問以上(正解率90%以上)の正解で合格となります。
不合格の場合は再試験を受けて頂くことになります。
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④ 許可
試験に合格し、書類に問題がなければ申請より約3~4ヶ月で許可証が交付されます。
登録免許税9万円を別に納付する必要があります。
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⑤ 営業開始の届出
実際に営業を開始するにあたり届出を出します。
許可証の交付より1年以内に運送業の営業を開始する必要があります。
その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
料金
手続き |
費用 |
報酬 |
総額 |
一般貸切旅客自動車運送事業許可申請
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登録免許税9万円(許可時) その他証明書取得費用1万円 |
50万円(諸費税別)~ |
60万円~ |
ワンポイントアドバイス
当法人は、大阪が拠点なのですが、それまでお手伝いしている旅行業を展開する大阪のお客様企業が札幌でのこの観光バス事業を始めたいということで、会社の設立から約2年近くかけてこの一般貸切旅客自動車運送事業の許可の取得をお手伝いしました。札幌への出張が都合3回、その間北海道運輸局との電話やメール、FAXなどを使って事前に書類の内容を詰め、会社設立時から1年半後に運輸支局での申請にこぎ着けました。なかなか大変な申請でした。