NPO法人設立手続き
NPO法人設立手続きとは
ビジネスや商売を行う団体は、株式会社 が行うことが多いですが、ボランティア、社会教育、まちづくりなどの公益を目的とする活動を行う団体ということになれば、NPO法人を設立することになります。
NPO法人とは
1988年に「特定非営利活動促進法(NPO法)」という法律が制定され、一定の要件を満たした場合に法人格が認められるようになりました。これがNPO法人です。
NPOとは、 Non(非) Profit(利益) Organization(組織)の略です。つまり、「非営利組織」という意味になります。それでは、「非営利」なので、営利活動(ビジネスをして儲ける)は一切ダメなのかというとそうではありません。ここでいう非営利とは、利益を出さないのではなく、収入から活動経費を差し引いた利益を構成員で分け合わないという意味になります。NPOは収益をあげたとしても、その全額を次年度の事業推進のために投資して使命実現に向けて活動する組織ということになります。
NPO法人設立のための要件
- NPO法(特定非営利活動促進法第2条第1項別表)に掲げる17分野に該当するか
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること目的としているか
- 営利を目的としていないか
- 宗教活動・政治活動を主な目的としていないか
- 特定の公職の候補者・公職にある者・政党の推薦、支持、反対することを目的としていないか
- 特定に個人又は法人その他団体の利益を目的として事業を行っていないか
- 特定に政党のために利用していないか
- 特定非営利活動の事業に支障がでるほど「その他の事業」を行っていないか
「その他の事業」による収益も特定非営利活動の事業に充てているか - 暴力団ではないか。暴力団・構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にないか
- 社員(総会で議決権のある者)の資格の取得・喪失に不当な条件はつけていないか
- 社員が10人以上いるか
- 役員(理事・監事)総数のうち、報酬を受ける者の数が1/3以下であるか
- 役員として理事3人以上、監事1人以上置いているか
- 役員は、特定非営利活動促進法の第20条に規定する欠格事由に該当しないか
- 各役員は、その配偶者・三親等以内の親族が2人以上いないか。また、各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族数は、役員総数の1/3以下であるか
- 理事又は監事は定数の2/3以上いるか
- 会計は、特定非営利活動促進法の第27条の会計原則に従っているか
(設立登記の部分は提携する司法書士が行います)
ワンポイントアドバイス
当法人では、NPO法人設立後の役員変更、事業報告、会計記帳までをトータルで支援しております。NPO法人は設立よりも、むしろその運営の如何により、運営が立ちゆかなくなる団体も多いのが事実です。目的はボランティアでも、その運営は厳しいビジネス感覚が要求されます。