宅建業免許申請手続き
宅地建物取引業免許申請手続きとは
土地、建物を売却、あるいは他人の所有する家やマンションを賃貸するいわゆる不動産業のビジネス、商売を行いたいと考えた場合、必要となるのが宅地建物取引業免許になります。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます。)とは、一般的に、不特定多数を相手方として、次に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
区分 | 宅地又は建物 | ||
自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) | |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
※ 不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。
宅建業免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。
個人免許 | 個人が宅建業を営むためのもの |
法人免許 | 株式会社、有限会社、公益法人及び事業協同組合等、商法、民法又は その他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのもの |
国土交通大臣の免許 | 二以上の都道府県の区域内にわたり宅建業を営むため事務所が設置される場合です。 |
都道府県知事の免許 | 一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営業する場合です。 |
※免許はその個人又は法人に対し交付をされるもので、相続、譲渡、交換、売買の対象にはなりません。
免許申請のための主な要件①
代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければなりません。法人にあっては、申請者の代表取締役が事務所に常勤できない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を置く必要があります。
免許申請のための主な要件②
宅地建物取引士の設置
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な宅地建物取引士資格を持つものを専任として設置することが義務付けられており、その専任の取引士は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されています。
「宅地建物取引士(以下「取引主任者」といいます。)」とは、資格試験に合格し、実務の経験(又は講習)もあり、その資格を登録後、資格証の交付を受けた者をいいます。
「専任の取引士」には、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、他の法人の役員を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則的にできません。また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされません。
ワンポイントアドバイス
やはり宅建業の申請のポイントは、「専任の取引士」の「常勤生」になります。いわゆる、資格者の名義だけを借りることはできず、その方が、事務所に「常 勤」していることが必要になります。以前はこの「常勤性」については、誓約書程度で良かったのですが、現在では、社会保険の加入や、住民税の特別徴収等の 公的な書類での確認が要求されています。