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相続・遺言を考える②~遺言による代襲相続を認めず

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  昨日2月22日の最高裁判決で、遺言による代襲相続が認められるかについて、初の最高裁の判断がおりました(2月22日付朝日、日経等)。

 事案は、母親が長男と長女の2人の子供の内、「長男にのみ財産を相続させる」旨の遺言を残したところ、先に長男が死亡、長男の子供(母親からみた孫)にこの遺言に基づいて財産を相続させることができるかという点が争われた事案です。これについては、従来学説や下級審例は見解が分かれており、①いわゆる代襲相続を認め、財産はその孫に相続させることができる②遺言は、子供への相続を認めるだけであり、孫への代襲相続は認められないという、真っ二つの見解に分かれていたのですが、最高裁は②の見解を採用、裁判所として論争に決着をつけました。

 「うーん」という感じでしょうか。皆さんも同じように悩むところだと思います。確かに考え方としては、難しいなあという判断で、どちらも成り立つ考えですね。

   遺言は、遺言者の最終意思の確保というところが大事であり、遺言をしたこの場合の母親の合理的意思として①ともかく長女(側)には財産をあげたくない、という意思と②長男という個人にこそ相続させたいのであって、広く長男側ではない、という意思の2つが考えられます。本当にこうなると、骨肉の争いで、生々しい話になります。しかし、最高裁は遺言者の合理的意思として、②だと判断したのですね。やはりここもまさに「死人に口なし」で、母親に「本当はどっちなん?」と聞けるわけではありません。

  ともかくこのような最高裁の判断が出た以上、まさに「争族」にしないためにも、遺言者は、子供が先に亡くなった場合も想定して、その場合は一体その財産はどちらに相続させるのか、という点まで、きっちりと遺言として残すべきなのでしょうね。

   なお、この場合、最高裁の判断に従った結論的な財産処理は、法定相続により、長女2分の1、孫に代襲相続により2分の1(実際には孫が3人いたので、1人は6分の1)となります。孫にもいくらかの財産が相続されることになります。

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