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11月2日入管法改正案閣議決定、来週にも国会審議開始

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shinbun 

 

 入管法の改正案が11月2日閣議決定され、来週にも国会で審議入りします。今国会での成立が見込まれています。新聞やテレビなどでもこのニュースは大きく扱われ、「外国人労働者の受入れ」に賛成、反対と議論されています。
 
 当法人では私角野が、入管へ外国人の方本人や、日本の企業などの代理人の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更や在留期間更新許可申請手続きなどを「申請取次行政書士」という立場で、業務を行っています。よく取り扱うケースは、企業が、自社の社員として、例えば中国の方の翻訳・通訳者を雇いたい、技能実習生を組合が受け入れ、企業で実習をさせたい、外国の大学のインターンシップ生を企業で受け入れたい、等です。

 これらのケースでは、それぞれ法で定める在留資格である「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定活動(インターンシップ)」というカテガリーに該当することを書面で立証する作業を行うことになります。今回の改正は、このカテゴリーの中に「特定技能1号・2号」というものを追加しようというわけです。

 最近この業務を行っていて肌で感じているのは、すでに日本企業の外国人受入れについては、かなり積極的であり、入管の申請審査も増えており、それだけ実際に外国人の方が日本で働く数も増えているということです。例えば、大阪入管でも、数年前まで1ヶ月くらいで審査が終了し、結果が出ていたものが、最近は2~3ヶ月くらいかかるようになってきています。おそらく申請の数がふえているからでしょう。電話も簡単には繋がりません。実際、2017年10月時点の厚生労働省の調査で、外国人労働者は127万人と過去最高のようです。

 我々行政書士は、最終的にはこの改正案が法律となったあとの申請書類の作成などに携わることになり、今回の改正案について「賛成」「反対」と直接意見を言う立場にはありません。ただいずれにせよ、今回の改正が、働いて頂く外国人の方と、受け入れる日本の企業の双方にとって良い結果となるようなものなることを願いたいと考えています。

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