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外国人雇用ビザ無料相談会を開催します!

お知らせ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留資格とは、外国人が日本に在留し活躍することができる身分または地位の種類を類型化したものです。いろんな目的で来日し、日本で活躍しようとする外国人は、入管法で定める「在留資格」に該当するかの認定を受けなければ日本に在留することができません。

 

ここで、当法人が一番良く取り扱う在留資格である「人文知識・国際業務」について説明します。

「人文知識・国際業務」とは、法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。」と規定されています。何のことか分かりませんね。法律や役所の表現は、本当に分かりづらいです。

 

この活動の典型的なものは、「通訳・翻訳」です。貿易会社や、翻訳事務所などの仕事に携わる方がこの典型です。

海外の大学を卒業しており、かつ日本語検定等の日本語の能力があり、かつ受け入れる側の会社においてその方を必要とする仕事量があるのかが、審査において問われることになります。「在留資格」を得ようとする「申請人」とその「申請人」を受け入れる「会社」側の双方が条件を満たしており、かつ両者がマッチングしていることが必要になります。

 

当法人では、来る10月22日(水)の15:00~16:00、「外国人雇用ビザ無料相談会」を、当法人ミーティングルームで開催します。「外国人留学生を雇いたい」「他社から転職する外国人を雇いたい」「中国、台湾、韓国などから直接通訳・翻訳者、技術者を招聘し、雇いたい」「在留資格の変更をしたい」などなど、お気軽にご相談下さい。

 

 

<<外国人雇用ビザ無料相談会>>

☆日時 10月22日(水) 15:00~16:00

☆場所 当法人ミーティングルーム(大阪市淀川区西中島5-13-24-503)

☆お一人様 30分

☆完全予約制(事前に当法人まで電話またはホームページ上のオンライン相談でご予約下さい)

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