「協同労働」に法人格(5月16日日経)
お知らせ
自民、公明、民進党などの超党派の国会議員が、働く人が共同出資して起業し、共に経営に携わる「協同労働」に法人格を認める法案を次期国会に提出する方針を固めたようです(日経5月16日付)。
この記事によりますと、「協同労働」とは、一般企業と違い「労使関係」がなく、働き手自らが出資し合い、全員が協議して運営方針を決めるものです。既に全国で5万人以上がこの方式で働いているとされています。
ただ、法人格がないため、賃貸借契約や自治体からの業務委託を受けるために、便宜的にNPO法人として活動しているところが多いようです。ただ、NPO法人は働く人の出資を認めておらず、いわば制度の間隙となっているようです。
株式会社、有限会社などの営利法人を含め、自然人以外に法律が人格を認めるものを広く「法人」と呼んでいます。施行後ちょうど10年になる会社法を始め、これまでも様々な「法人」が法律で認められてきています。しかしその中にはその制度自体があまり活用されず、その名前すら忘れられ、「え?そんな法人あった?」というものもあります。例えば「中間法人」。実際上当事務所でもこの「中間法人」の設立はありせんし、また「中間法人」に所属する代表者の方も存じておりません。アメリカのLLCにならった「有限責任組合」か「合同会社」という議論もありました。
さて、今回の「協同労働」の法人格の法案はどうなるのでしょうか。注目されます。