アイリス法令ニュース平成24年5月号
アイリス行政書士法人
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【年金】被用者年金の一元化法案について
現状において負担と給付の仕組みが異なっている厚生年金と共済年金について、平成24年2月17日の閣議で決定された社会保障・税一体改革大綱にしたがい、その被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案が通常国会へ提出されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html
【税務】「平成24年分以後の給与所得の源泉徴収票」様式が変更されました
平成22年度税制改正により、平成24年分以後の「給与所得の源泉徴収票」の様式が変更され、年末調整において「生命保険料の控除額」を記載する場合には、「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ記載することになりました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm#01
【経営】コーポレート・ガバナンス・システムの在り方について
経済産業省では、グローバリゼーションの進展、少子高齢化の進展などわが国の社会経済構造が大きく変革を迫られる中、企業が成長を続け、将来にわたって持続的に繁栄していくためには、国際的にも納得が得られる、社会経済的に望ましいコーポレート・ガバナンス・システムの在り方について絶えず議論し、検討を深めていくことが不可欠であるとの認識から研究会を立ち上げ議論を進めています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/corporate_gov_sys/001_haifu.html
【経営】空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について
わが国では、上場株式に係る空売り規制、自己株式取得に係る時限措置が講じられています。平成20年10月以降一定の条件の下で規制緩和が実施されてきましたが、この程、規制緩和時期が平成24年10月31日まで延長されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120427-7.html
【助成金】厚労省関係の最新の助成金情報について
厚生労働省は、実習型雇用支援事業の活用及び両立支援助成金等について、平成24年度予算の成立を受けてその概要を公表しています。財政事情が厳しい折から、子育て期短時間勤務支援助成金では、中小企業への助成額がこれまでより縮小されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/33.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
【労務】4月からの厚労省関係の主な制度変更について
第180回通常国会において平成24年度政府予算が可決成立し、雇用、年金、医療、介護及び子育てといった各種制度の実質的措置が実行されることとなりました。そこで4月からの厚生労働省関係の主な制度の変更についてご紹介致します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h24.html
【税務】国税庁は源泉所得税の改正のあらましを公表
平成24 年3月31 日付で租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24 年法律第16号)が公布されました。それに伴い、国税庁は、平成24 年4月1日現在の法令に基づく源泉所得税関係についての概要を公表しました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
【経営】中小企業投資促進税制の改正について
平成24年3月30日、第180回通常国会で租税特別措置法等の一部を改正する法律案が成立し、4月1日より施行されました。本法律により中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置等が実施されます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[中小企業庁]
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2012/0403KaiseiToushi.htm