アイリス法令ニュース平成24年9月号
【労務】治療と職業生活の両立等の支援に関する報告書について
厚生労働省は、「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」の報告書を取りまとめ、公表しました。それによると、一部の企業や医療機関では、両立支援に関する取組が進められているものの、労働者や企業、産業医・産業保健スタッフ、医療機関といった関係者の取組・連携が必ずしも十分ではない現状であることから、高齢化社会を見据え、今後の両立支援の一層の充実が必要であると指摘しています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h4m5.html
【助成金】雇用調整助成金などの支給要件が見直されました
厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html
【労務】労働安全衛生法の一部改正について
厚生労働者は、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、労働者の精神的健康の保持増進のための措置を充実させるとともに、職場における受動喫煙の防止のために労働安全衛生法の一部改正案を国会に提出しています。本改正法案が成立すると、就業規則の整備や産業医なども必要ないような事業場であっても法律に基づいたメンタルヘルスへの対応をする必要が生じます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/179.html
【経営】建設業法令遵守ガイドラインの改訂について
建設産業においては、下請企業を中心に雇用、医療、年金保険について未加入企業が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっていると指摘されてきました。建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図るため関連規則等の改正が行なわれるとともに法令遵守ガイドラインが改訂されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国土交通省]
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000170.html
【労務】労働者派遣法の改正について
平成24年10月1日から改正労働者派遣法が施行されます。今回の改正では、法律の正式名称が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、当該法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
【年金】平成24年10月1日より国民年金保険料の後納制度が始まります!
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0801-01.html
【会計】「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表
金融庁では、売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘があることを踏まえ、臨時報告書の提出事由等に係る変更について、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20120731-3.html
【経営】使用済小型電子機器等の再資源化促進法が成立
使用済小型電子機器等(デジタルカメラ、ゲーム機等)は、その相当部分が廃棄物として排出され、多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われ、金や銅などの有用金属の回収が進んでいないことから、廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用の確保を図ることが望まれていました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[環境省]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14945