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アイリス法令ニュース2018年2月号

法令ニュース

203010018

 

【労務】2018年問題その1 労働契約法改正「無期労働契約への転換」とは

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、無期転換労働者の役割や責任の範囲、就業規則等の整備など、様々な検討が必要であり、まだ準備が進んでいない企業においては、早期に検討・対応が必要です。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[有期契約労働者の無期転換ポータルサイト]
http://muki.mhlw.go.jp/

 

 

【労務】2018年問題その2 労働者派遣法改正 3年ルールとは

平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。派遣労働という働き方、およびその利用は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、労働者派遣法が改正されました。

改正派遣法では派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、その最初の期限が2018年9月末となります。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

 

 

【労務】所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました

平成30年1月12日に日本年金機構から次のプレスリリースが公表されています。平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが変更されました。なお、税制改正に関する具体的な内容は国税庁ホームページ等をご確認ください。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[日本年金機構]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

 

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