アイリス法令ニュース2022年6月号
【労務】令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年6月末まで助成率や上限額を引き上げることとしている特例措置を、令和4年9月末まで延長するとし、令和4年7月~9月の具体的な助成内容が公表されました。
令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせするとのことです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
【経営】総務省「令和3年通信利用動向調査」の結果を公表、テレワーク導入企業が50%超に
総務省から、令和3年8月末の世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況等について調査した「通信利用動向調査」の結果が公表されました。テレワークを導入している企業の割合が51.9%に達し半数を超えことは、報道などでも話題になっていますが、調査を細かくみてみると、テレワークの実施状況(個人)の結果も公表されており、それによれば企業等に勤める15歳以上の個人のうち、テレワークを実施したことがあると回答した個人の割合は22.7%となっており、個人単位ではそれほど普及していないとの声もあがっています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[総務省]
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000158.html
【経営】厚生労働省「令和3年の労働災害発生状況」を公表
令和3年1月から12月までの労働災害による死亡者数(以下「死亡者数」という。)は867人(前年比65人・8.1%増、平成29年比(以下「29年比」という。)111人・11.3%減)と4年ぶりに増加となりました。休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)は149,918人(前年比18,762人・14.3%増、29年比29,458人・24.5%増)と平成10年以降で最多となりました。なお、新型コロナウイルス感染症への罹患による労働災害による死亡者数は89人(前年比71人・394.4%増)、死傷者数は19,332人(前年比13,291人・220.0%増)と前年に比べ大きく増加しました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25944.html
【労務】令和4年度の算定基礎届の記入方法等について
健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月)となっております。6月中旬より順次様式等が送付されますので、記入後速やかに提出する必要があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、上記期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受付するとのことですが、早期提出への協力を呼び掛けています。なお、受付した届出の処理はできる限り速やかに行うこととしていますが、提出の時期によっては通知書の発送が遅れることもありますので注意が必要です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[日本年金機構]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
【税務】中小企業庁「中小企業税制パンフレット 令和4年度版」を公表
中小企業庁ホームページで「中小企業税制パンフレット令和4年度版」が公表されました。公表された「中小企業税制パンフレット」は64ページの冊子で、その内容(目次)と制度の概要をご紹介します。法人税率の軽減、欠損金の繰越控除、交際費課税の特例、固定資産税の特例などの他、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置、カーボンニュートラル投資促進税制、DX投資促進税制、等20種類が開設されていますので、活用できる制度がないか、確認してみることをお勧めいたします。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[中小企業庁]
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r4.pdf
【経営】令和4年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。高年齢者雇用状況等報告書は高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として用いられます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html