アイリス法令ニュース2023年9月号
【労務】令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は下記のとおりです。
これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
【労務】9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底してもらうことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
この度、令和5年9月の強化月間のお知らせがありました。今回の強化月間の重点事項は、「健康診断及び事後措置の実施の徹底」、「医療保険者との連携」などです。
事業者の皆様に向けて、その内容を紹介するリーフレットなどが公表されていますので、ご確認いただくことをお勧めいたします。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34664.html
【経営】事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
この法律(改正障害者差別解消法)が改正され、令和6年4月1日からは、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[内閣府]
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html