アイリス法令ニュース2023年11月号
【税務】国税庁「令和5年版 法人税のあらましと申告の手引」等を公表
国税庁ホームページで「令和5年版法人税のあらましと申告の手引を掲載しました」等が公表されました。法人税・地方法人税に関する基本的事項を「法人税のあらましと申告の手引」に、法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項を「申告書作成上の留意点」に、中小企業者の判定方法を「中小企業者の判定等フロー」にそれぞれまとめられていますので、ご活用ください。
各別表の記載の仕方については、各別表様式の記載要領のほか、手引の「申告書作成上の留意点」を参照してください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/01.htm
【経営】11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です
厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携し、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」として、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼など、集中的な周知・啓発の取り組みを行います。時間外労働の上限規制をはじめとする、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。厚生労働省では、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取り組みを通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせない環境整備に努めていくとしています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35979.html
【経営】11月は「テレワーク月間です」
テレワーク月間実行委員会(内閣官房内閣人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会)では、11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います。また、厚生労働省では、テレワークの導入を促進するための企業向けセミナーを実施します。11月27日には、テレワーク月間を締めくくる「『働く、を変える』テレワークイベント」を開催します。このイベントでは、テレワークを活用することで労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業等への表彰等を行います。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35894.html
【労務】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
厚生労働省では、令和6年4月1日から施行される「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」などによる改正事項のうち、「無期転換ルール・労働契約関係の明確化等」関係について、専用のページを設けて各種の資料・情報を紹介しています。この度、その専用のページ(令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)の資料について、追加や更新が行われました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
【労務】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、
(1)リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
(2)リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと
が事業者に義務付けられることになっています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html
【経営】キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)手続きを開始
令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「106万円の壁」に対応するため、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を創設することとしていましたが、令和5年10月20日の官報に、その根拠となる「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第130号)」が公布されました(公布日施行〔令和5年10月1日にさかのぼって適用〕)。厚生労働省では、これを受けて、令和5年10月20日から、このキャリアアップ助成金の手続きを開始したということです。令和5年10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成するとしています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]