アイリス法令ニュース2023年12月号
【税務】国税庁「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」を掲載
令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しにより、令和6年1月からは、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならないこととされます。これまでは、保存すべき電子取引データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればよかったのですが、令和6年1月からは保存要件に従った電子取引データの保存が必要となります。施行期日が迫るなか、そのために必要な準備を分かりやすく説明した資料が、国税庁から公表されました。準備が間に合わない場合の対応についても説明されています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
【税務】国税庁「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】(更新)」を公表
国税庁ホームページで「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】(更新)」が公表されました。これは事業主が、給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出することで、従業員が、所得税の確定申告書を作成する際、給与所得の情報が自動で入力されるようになるものです。
※令和6年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分)が対象です。
※従業員の方が令和6年2月上旬以降に国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する際にご利用になれます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-jigyousyapage.htm
【経営】12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。広報・啓発活動の一環として、令和5年12月5日(火)には、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催するということです。
あかるい職場応援団(厚生労働省委託事業)から、その参加申込みなどの案内がされています(参加費は無料)。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]