登録支援機関登録申請手続き
【登録支援機関とは】
「登録支援機関」とは、特定技能1号労働者を受け入れる所属機関からの委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う法人または個人を言います。
【登録支援機関の登録申請とは】
「登録支援機関の登録申請」とは、上記登録支援機関として登録を受けるために、出入国管理局に申請書を提出、登録を受けることを言います。
手数料 新規登録 28,400円
登録更新 11,100円
標準処理期間 2か月
【登録要件】
法令上は、この登録を受けるために、13の拒否事由を定めていますが、ここでは登録のために特に重要な要件を説明します。
- 支援責任者、支援責任者が選任されていること
・支援責任者とは、登録支援機関の役員または職員で、支援担当者を監督する者のこと
・支援担当者とは、登録支援機関の役員または職員で、支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者のこと。
・支援責任者、支援担当者共に、過去5年において2年以上中長期在留者(就労資格に基づき在留している外国人)の生活相談業務に従事した経験が必要。
- 登録支援機関に2年以上の中長期在留者の受入実績があること
この要件は次のいずれかを満たせばOKです。
・過去2年間に中長期在留者(就労資格に基づき在留している外国人)の受入または管理を適正に行った実績がある者
・過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者
・選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年において2年以上中長期在留者(就労資格に基づき在留している外国人)の生活相談業務に従事した経験を有する者
ワンポイントアドバイス
特定技能労働者を受け入れる企業に、それまで外国人労働者を受け入れた経験がない場合はもちろん、過去に外国人労働者を受け入れた経験がある場合でも、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行うには、日本での生活支援、日本語の教育、佐々な行政機関への届け出の支援、入管への書類の届けなど、企業のみで行うことが難しい場合があります。そこで、特定技能外国人労働者を受け入れる企業からの委託を受けて、特定技能外国人労働者を支援するのが、登録支援機関の役割になります。当方のお手伝いする事業協同組合、監理団体も、一方で「技能実習」制度を進めつつ、もう一方で登録支援機関として「特定技能」労働者の就労支援などを行っているところが多くなっています。