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中華人民共和国国民訪日観光旅行指定手続き

中華人民共和国国民訪日観光旅行指定手続きとは

旅行業を営む貴社が、中国の旅行会社から訪日団体旅行や訪日個人旅行の取り扱いをする場合、観光庁による中華人民共和国国民訪日観光旅行指定が必要となります。

中華人民共和国国民訪日観光旅行指定とは

中華人民共和国(以下「中国」という。)国民訪日団体観光旅行については、平成12年6月に日中両国政府間で合意された実施要領に基づき、また、中国国民訪日個人観光旅行については、平成21年7月より、それぞれの政府が指定する旅行会社によって取り扱われることとされています。
これらを行う観光庁の行う手続きが中華人民共和国国民訪日観光旅行指定です。

旅行業登録の要件概要

中国国民訪日観光旅行の日本側取扱旅行会社については、次の指定基準に基づき指定されます。

  1. 観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。
  2. インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること
  3. 過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。又は、過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。
    なお、個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、又は、過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であって、インバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。
  4. 本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
  5. 本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない。)。
  6. 本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
  7. 中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日団体観光客受入旅行会社連
    絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。
  8. 過去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に、旅行会社及び当該社に勤務するものが関与していないこと。
  9. 経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。

手続きの流れ

  1. 要件調査を行います
    旅行業登録の有無、中連協入会の意思などを確認します。
  2. 書類の作成及び申請。
    お聞きした情報を元に書類を作成いたします。観光庁とも事前の相談を行います。
    また、通常観光庁から書類内容についてのチェックがありますので、必要に応じて追加書類もお願いすることもあります(例えば、インバンド実績についての旅行日程表等)。
  3. 指定の通知
  4. 中連協への入会。50万円が必要です。
  5. 営業開始
    その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

ワンポイントアドバイス

訪日団体旅行の指定については、ポイントは過去1年間のインバウンド実績です。アイリスが取り扱ったケースでも、年ごとに国土交通省の対応が異なってお り、追加書類が求められるケースも多いです。ただ、2010年には個人旅行も解禁され、現在最もトレンドなビジネス、商売で、それだけライバルも多く、競 争にさらされる機会も多いと考えます。事実、当方が扱った台湾の方が代表を務める会社様でも、価格競争にさらされていると、おっしゃっておられます。この 指定手続については、アイリスにお任せ下さい。

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