在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは
あなたやあなたの会社で日本の大学を卒業するを留学生を雇い入れて、その人をあなたの会社で働かせたいと思ったとき、在留資格認定証明書交付申請という手続きではなく「在留資格変更許可申請」というものになります。この手続きは留学生本人が入国管理局に申請することになります。
しかし、この手続きには、会社の決算書などを提出する必要があり、留学生本人に書類を預けることには、業務上の秘密もあり、あなたの会社にとっても一抹の不安があります。
アイリスでは、これらの手続きを留学生本人に代わって、書類の作成、申請の代行をお手伝いし、貴社の業務上の秘密が漏洩することなく手続きを完了させることが可能です。
在留資格とは
在留資格とは、こちらの在留資格認定証明書交付申請のページをご覧下さい。
「留学」資格から「技術・人文知識・国際業務」資格の変更とは
「留学」とは、法では、「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動。本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動。」と規定されています。要は、日本の大学等の留学生です。
日本の学生であれば、入社試験、面接に合格すれば、晴れて社会人となりますが、留学生は「留学」という資格のままでは、日本の会社に就職することはできず、「技術・人文知識・国際業務」 という在留資格への変更が必要となります。
留学生は日本の大学を卒業しており、かつ通常日本語検定等の日本語の能力がありますから、「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たしていることが普通です。むしろ受け入れ会社側の条件が問われることが多くなります。
ワンポイントアドバイス
韓国からのワーキングホリデイという「特定活動」の資格から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更許可を申請したケースが、以前にありました。本人は、韓国の4年生大学を卒業、日本語能力も十分、また受け入れ会社側も、韓国現地法人があり、日常のやりとりを行うというケースで、在留資格の変更は容易に思えたのですが、実際の業務量などが厳しく問われ、「申請人」本人の呼び出しがあり、ようやく許可が下りました。本当にその人が必要な業務量が会社にあるのか、という点が最近入管では厳しくチェックされているなと感じています。
報酬・費用について
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- 手続き
- 在留資格変更許可申請
- 費用
4,000円(印紙)
- 報酬
当法人報酬12万円(税別)~
- 総額
12万円(税別)~