合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)設立手続き
合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)とは
ビジネス、商売を始めるのに利用されるのは、株式会社が多いのですが、少人数の個人や企業が集まり、出資の限度のみの責任を負担し、,儲かったときには必ずしも出資の額に関係なく、その個人の働きや寄与度に応じた配当を考えたいようなビジネス、商売のときに利用できる制度として、合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)というものがあります。
合同会社(LLC)と有限責任組合(LLP)と他の会社の概要
構成員 | 業務執行 | 出資責任 | 出資 | |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 株主 (間接有限責任社員) |
株主は経営には、不参加。 取締役1名以上でOK。 |
株主は、出資額の限度でのみ責任を負う。 | 財産出資のみ |
特例有限会社 | 株主 (間接有限責任社員) |
株主は経営には、不参加。 取締役1名以上でOK |
株主は、出資額の限度でのみ責任を負う。 | 財産出資のみ |
合同会社 (LLC) | 間接有限責任社員 | (原則)社員は業務執行権を有する (例外)定款等により一部の社員のみを業務執行社員に限定可 |
(原則)出資の価額の限度で直接連帯責任を負う (例外)定款で責任範囲限定可 |
財産出資のみ |
有限責任事業 組合(LLP) | 間接有限責任組合員 | (原則)組合員の過半数で決定 (例外)組合契約で一部の組合員に委任可 |
(原則)出資の価額の限度で直接連帯責任を負う (例外)組合契約で責任範囲限 定可 |
財産出資のみ |
株式会社と特例有限会社の違い
- 役員の任期が株式会社に有り、特例有限会社には無い
- 決算の公告義務が、株式会社に有り、特例有限会社に無い
合同会社と有限責任組合の違い
- 法人格が合同会社に有り、有限責任事業組合に無い
- 構成員(社員、組合員)に対する課税について、合同会社は認めず、有限責任組合は認める点です。
ワンポイントアドバイス
現在有限会社の設立はできません。既存の有限会社がいわば特例として、存続が認められている状態です。
また実務上ですが、設立時株式会社の定款は公証役場での認証が必要ですが、合同会社の定款、有限責任組合の組合契約は認証が必要でなく、コストをかけずに設立可能です。ただ認証を受けると税法上のメリットはあります。(なお、会社設立登記の部分は、提携する司法書士が行います)