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合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)設立手続き

合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)とは

ビジネス、商売を始めるのに利用されるのは、株式会社が多いのですが、少人数の個人や企業が集まり、出資の限度のみの責任を負担し、,儲かったときには必ずしも出資の額に関係なく、その個人の働きや寄与度に応じた配当を考えたいようなビジネス、商売のときに利用できる制度として、合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)というものがあります。

合同会社(LLC)と有限責任組合(LLP)と他の会社の概要

構成員 業務執行 出資責任 出資
株式会社 株主
(間接有限責任社員)
株主は経営には、不参加。
取締役1名以上でOK。
株主は、出資額の限度でのみ責任を負う。 財産出資のみ
特例有限会社 株主
(間接有限責任社員)
株主は経営には、不参加。
取締役1名以上でOK
株主は、出資額の限度でのみ責任を負う。 財産出資のみ
合同会社 (LLC) 間接有限責任社員 (原則)社員は業務執行権を有する
(例外)定款等により一部の社員のみを業務執行社員に限定可
(原則)出資の価額の限度で直接連帯責任を負う
(例外)定款で責任範囲限定可
財産出資のみ
有限責任事業 組合(LLP) 間接有限責任組合員 (原則)組合員の過半数で決定
(例外)組合契約で一部の組合員に委任可
(原則)出資の価額の限度で直接連帯責任を負う
(例外)組合契約で責任範囲限 定可
財産出資のみ

株式会社と特例有限会社の違い

  1. 役員の任期が株式会社に有り、特例有限会社には無い
  2. 決算の公告義務が、株式会社に有り、特例有限会社に無い

合同会社と有限責任組合の違い

  1. 法人格が合同会社に有り、有限責任事業組合に無い
  2. 構成員(社員、組合員)に対する課税について、合同会社は認めず、有限責任組合は認める点です。

ワンポイントアドバイス

現在有限会社の設立はできません。既存の有限会社がいわば特例として、存続が認められている状態です。

また実務上ですが、設立時株式会社の定款は公証役場での認証が必要ですが、合同会社の定款、有限責任組合の組合契約は認証が必要でなく、コストをかけずに設立可能です。ただ認証を受けると税法上のメリットはあります。(なお、会社設立登記の部分は、提携する司法書士が行います)

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