建設業許可申請手続き
建設業許可申請手続きとは
ビルの建設やお店の内装工事、あるいは事務所内のパソコン間のLAN工事などのビジネスを行いたいと考えた場合、必要となるのが、建設業許可になります。
建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
軽微な建設工事とは?
- 建築一式工事(※)の場合
工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の工事の場
工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事
- 建築一式工事…土木工事業、建築工事業のこと。
建設業の許可が不要な小規模工事でも他の法令による登録が必要な場合とは
- 解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
- 登録電気工事業者登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
建設業法上の許可業種とは(29業種・平成28年6月1日「解体工事」追加)
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土木工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上げ工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(※)
以上の業種について、業種別に許可が必要です。
※ 従来から「とび・土工工事業」の許可を有し、解体工事業を営んでいる者が、円滑に解体工事業の許可へ移行できるように、平成28年6月1日から3年間は移行期間とし、解体工事業の許可を受けないでも解体工事業を営むことができます。ただし、それも平成31年5月31日までです。
許可の区分とは
許可の区分には、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
大臣許可とは
2府県以上に建設業の営業所を置く場合です。
知事許可とは
1つの府県で建設業の営業所を置く場合です。
- 同一の建設業者が、「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。
特定建設業とは
元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合です。
一般建設業とは
特定建設業以外の場合です。
- 29ある業種について、業種別に許可が必要です。
- 一の建設業者の方が、ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を受けることは差し支えありません。しかし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
許可の要件①
経営業務の管理責任者がいること。
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐 していた経験を有すること。
経営業務管理責任者とは
営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人のことです。
経営業務管理責任者に準ずる地位とは
法人の場合は役員(取締役等)に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者、もしくは個人事業主の下で番頭等として実際に経営業務に携わった経験がある者。
許可の要件②
専任の技術者がいること。 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは
- 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者。(例:一級建 築士など)
- 高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関する学科を卒業して、 5年(または3年)以上の実務経験を有する者。
- 許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者。
特定建設業の場合の専任技術者はハードルが高い
上記に加えさらに次の要件が必要です。
- 指定7業種
(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
→施工監理技師などの1級資格者、またはこれに類する者 - ①以外の業種
→指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請け負い代金が4,500万円 以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者。
許可の要件③
財産的な基礎があること。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
- 預金残高証明書(申請直前2週間以内のもの)等で、 500万円以上の資金調達能力を証明できること。
特定建設業の場合、上記に加えさらに次の要件が必要です。
- 資本金: 2,000万円以上
- 自己資本: 4,000万円以上
- 流動比率: 75%以上
- 欠損の額: 資本金の20%以内
許可の要件④
単独の事務所を有すること。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた賃貸(または使用貸借)物件であること。
許可を受けることができないケースとは
- 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合。
- 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮、罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者。
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
- 暴力団の構成員である者
手続きスケジュール
次のようなスケジュールで手続きは進みます。
- まずこれまでの貴社(貴方)の経歴、会社の現状などをお聞き取り致します。
(特に経営業務管理責任者、専任技術者が貴社に揃っているかがポイントとなります) ↓ - ①の聞き取りの結果、建設業許可の要件を満たしていると思われるときは、上記許可の要件④に掲げた「許可申請に必要な書類」をご用意して頂きます。
(ケースごとに必要な書類は異なりますので、当方で細かく指示致します) ↓約1週間くらい - 申請書類作成 ↓1~2日
- 大阪府庁へ許可申請 ↓約3~4週間
- 許可通知(郵送で行われます)
その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
ワンポイントアドバイス
建設業の許可申請については、これまで全く建設業を営んでいなかった法人や個人の方が「許可」を取得しようとしても、その取得が非常に困難な「許可」の一つです。それは、特にこの許可に要求される人的要件である「経営業務管理責任者」「専任技術者」の要件が、意外にハードルが高いからです。例えば当方が過去に取り扱ったケースでも、上場企業である建設業の会社を退職されたお二人の方が、新たに会社を設立された案件がありました。お二人とも「建築士」等の国家資格をお持ちで、それだけで「専任技術者」となり得る方でした。しかし、「経営業務管理責任者」の要件を満たさなかったのです。お二人ともその上場企業において、一定の役職にはあったのですが、「経営経験」を満たす「取締役」ではなかったですし、またそれに「準ずる地位」として「取締役」を補佐するような役職者ではなかったからです。お二人は、外部からこのような「経営経験」を満たす「役員」を他から招致を試みましたが、結局そのような人材を招致することもできず、その時点での「許可」の取得を断念しました。これ以外にも、当方でもその時点で「許可」の取得を断念せざる得ないケースを経験しています。
報酬・費用について
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- 手続き
- 建設業許可申請
- 費用
証紙 9万円(知事許可の場合、大臣許可の場合15万円)
その他謄本取得費用1万円
- 報酬
当法人報酬15万円(税別)~
- 総額
24万円(税別)
もしくは30万円~
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- 手続き
- 建設業許可更新
- 費用
証紙 5万円
- 報酬
当法人報酬8万円(税別)~
- 総額
13万円(税別)~