生前贈与契約書・事業譲渡契約書・株式譲渡契約書作成のお手伝い
生前贈与契約書、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書作成のお手伝いとは
相続対策は、実は生前から始めるべきで、遺言書の作成ではなく、贈与、事業譲渡、株式譲渡の形式で、対策を講じることも可能です。アイリスでは、生前の相続対策とも言える、生前贈与契約書、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書作成等のお手伝いをいたします。
贈与とは
当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し,相手方がそれを受諾することによって成立する契約のことを贈与といいます。その法律的性質は,お互いの合意で、贈与を行う者のみが債務、経済的支出を負担する契約です。つまり、本来は契約書などもなく有効に行うことができるのですが、やはり生前の相続対策としてきちんとしたものとして行うためには、贈与契約書の作成が必要となります。
生前対策として贈与契約書等の作成を依頼するメリット
生前対策として贈与契約書等の作成を依頼するメリット
★生前贈与をうまく使うと相続税よりもメリット
~贈与税の非課税枠は1人1年間110万円と少ないが、何度でも繰り返せるメリットがある。親子間でも契約書を交わしているなど形式を整える必要がある。
★日本の中小企業の約3分の2は赤字企業
~創業社長が個人保証のもと多額の借り入れなどを行い、急死したような場合、遺族は自宅を売却し、住む場所もないような事態も考えられる。
★事業承継計画書を早いうちに策定
~会社の経営状況、資産状況、株の保有状況、個人保証の金額を正確に認識し、株や資産の相続人は誰がなるのか、後継者はだれか、自社株の生前贈与、事業自体の売却など契約書などの書面の準備が必要
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生前対策として、贈与契約書、事業譲渡、株式譲渡契約書の作成が必要
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
ワンポイントアドバイス
相続対策は、生前から行う。スムーズな相続を実現するためには、必須の考え方になります。しかし、「いつかやる。」「そんなことは、先の話だ。」というとこで、その「いつか」「そんなこと」が突然やってきてしまうのが、相続対策の難しいところです。
やはりそういう事態を招いているのは、「面倒くさい」という感覚ではないでしょうか。その「面倒くさい」は、アイリスにお任せ下さい。「面倒くさい」と考えていたことが、実は大変重要なことであり、「アイリスに任せて良かった」と言える日が来ることは間違いないと考えます。
報酬・費用について
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- 手続き
- 贈与契約書・事業譲渡契約書・株式譲渡契約書作成サービス
- 費用
なし
- 報酬
50,000円(税別)+資産額の2%
- 総額
50,000円(税別)+資産額の2%