遺産分割協議書作成手続き
遺産分割協議書作成手続きとは
貴方のお父様(お母様)が、亡くなり、相続が開始した場合に、遺言書がはなく、相続した財産を、相続人間で分け合い、貴方には、不動産を引き継ぐこととなりました。
その場合、あとあと相続人間で、もめないように明確な書面を残したいと考える場合、必要になるのが、遺産分割協議書です。その作成もアイリスが相続人の意思を反映した形で、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議とは
相続人が複数人存在する共同相続の場合に,一応相続人の共有となっている遺産を相続分に応じて分割して,各相続人の単独財産にすることを、遺産分割という点は先述の通りですが、これを共同相続人の話し合い、協議で行うことを遺産分割協議といいます。
被相続人が遺言で指定し,又は第三者に指定を委託したときはこれに従い遺産分割を行いますが、このような遺言がなされていない場合には、共同相続人の全員の話し合い、協議で各相続人の単独相続にできます。
遺産分割協議書の例
遺産分割協議書作成の手続きの流れ
1)まず、貴社の方で次の書類等をご用意下さい。
①相続の対象となる財産の関係書類(不動産権利証、預金通帳、保険証券等)
②現在の家族関係が分かる書類(戸籍謄本等、あれば)
※上記書類の中には当事務所でご用意できるものもあります。
2)その上で、次のようなスケジュールで手続きは進みます。
①どの財産を誰にどれだけ相続させるのかをヒアリングします。
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②財産の価格などを調査します
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③遺産分割協議書(案)を作成し、内容をご検討頂きます。
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④遺産分割協議書をお渡しします
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
ワンポイントアドバイス
遺言書の作成のところでも、書きましたが、死後の「争族」を避けるために、遺言書の作成をお勧めしていますが、その遺言書がなく、相続人間の話し合いで、「争族」を避けるための一方法が「遺産分割協議書」の作成になります。
報酬・費用について
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- 手続き
- 遺産分割協議書作成費用
- 費用
なし
- 報酬
基本料金100,000円(税別)+資産額の2%
- 総額
基本料金100,000円(税別)+資産額の2%